定年後、定時制乗務員、嘱託乗務員として雇用された場合、運転経歴として認められるか

 運送事業においてアルバイト運転者、日雇い等が関係法令に抵触するものであることから定時制乗務員・嘱託乗務員の雇用にあたっては、道路運送法、労働基準法、最低賃金法等関係法令の規定に基づき適正に管理雇用されなければならない。
 したがって、基本的には運転経歴の挙証において通常の乗務員と同様の添付が可能となるものであり、運転経歴としての期間については個別に判断することとなる。
 ただし、定時制や嘱託の場合、各運転者と事業者の雇用形態により健康保険及び厚生年金保険が適用されるかどうかは当局では確実な判断が出来ないことから、社会保険未加入の場合で、定時制の場合は会社の定時制乗務員に適用する就業規則及び雇用契約書、嘱託の場合は会社の就業規則及び雇用契約書をそれぞれ挙証に加えていただき当局はそれらを総合的に勘案し個別に判断する。

同一会社10年の場合の例として8年勤務後同社で引き続き2年の定時制乗務員をやっている場合、地理免除の経過措置の運歴としての10年同一として認められるか。(6年間無事故無違反)

 通常の勤務から定時制乗務員として再雇用される場合については、一旦退職してから再雇用されているケースと想定されるが、その場合、退職から再雇用までの期間が空いていないことが必要とされ、雇用契約書、タクシーセンターの登録、乗務員台帳等から個別に判断することとなる。

 会社がなくなり被保険者資格取得確認が取れない場合、年金事務所からの被保険者記録照会回答票でよいか。

 特に問題ない。むしろ資格取得確認より見易い上に履歴書作成にも役立つので記録照会回答票によることを推奨する。

乗務員台帳の写について。以前勤務していた運送会社に運歴関係の挙証資料をもらいに行ったところ、会社の代表者も代わっていて10年前より以前の書類は破棄してしまったとの理由により乗務員台帳の写がもらえなかった場合について。

 勤務していた会社が閉鎖により現存しない場合等やむを得ない事由により在職証明書、乗務員台帳の写しの提出が出来ない場合についてはその旨の理由書を添付し、また、客観的に運転者であったことが確認できないことから更に挙証として給与明細、日報等の提出により個別判断することとなる。

ハイヤー(タクシーの場合も)の乗務員台帳について、選任日の欄と本採用の欄2箇所に日付がある場合、どちらの日付を取ればよろしいか。

 運転経歴の期間の起点については基本的に挙証の日付の中で一番後の日付をもって計算しているところであるが、乗務員台帳について、選任日と本採用と別の欄がありその日付が異なる場合について、本採用の後で選任日なのであれば起点の対象となるのは選任日となる。選任日の後で本採用がある場合については旅客自動車運送事業運輸規則第36条第1項第3号により運転者として選任してはならない者の対象から除かれているものに該当する場合と想定される。(試みの使用期間中の者は選任できないが、14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除くとされている。)よって選任日を起点の対象とすることとなる。ただし、この場合当然定められた日数の指導教育を実施していることが前提である。 (平成14年2月1日から指導教育期間が5日から10日に変わった。)

宅配便等は運歴(1/2計算)としてみることができるか。その他、サービスドライバー、セールスドライバー、タンクローリー、クレーン車はどうか。

 一般旅客自動車運送事業用自動車以外の運転経歴についてはその運転していた自動車の主の目的が運送用のものであり、その期間に他の業務も行っていた期間及び他の職業にも従事していた期間は認めていない。また、最近ではサービスドライパー、セールスドライバーといった呼び名のものもあるが、審査において判断するのは挙証によるので、例えば在職証明においてサーピスドライバーとなっていれば、他の業務も行っていたと判断せざるを得ない。
 しかしながら業務形態によっては可能性があるので、面倒でも事前に運輸局(支局では不可)で確認を取ること。