都民同盟では個人タクシーを新規開業する方を応援しています。
個人タクシーの開業を希望される方は以下の項目を確認の上ご連絡ください。

都民同盟事務所

※平日9:00~12:00及び13:00~16:30に受け付けております。

開業のための資格要件

個人タクシー開業のための資格条件

  • タクシー等の乗務経験が10年以上(旅客運送以外の運転職経験年数については半分を認める)
  • 3年間無事故無違反
  • 準備資金200万円
  • 23区・三鷹市・武蔵野市在住
  • 5年以内に刑法等の前科や麻薬取締法などで処分を受けていない者
  • 65歳未満

個人タクシー事業の許可基準は道路運送法第6条第1項に規定しているほか、 国土交通省の通達「一般旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る)の申請に対する処分に関する処理方針」(以下、処理方針)に基づき、 各地方運輸局では具体的な処理方針を公示しています。最新の情報は各種ホームページでご確認ください。

項目条件
年齢申請日現在の年齢が65歳未満であること。
運転免許有効な第二種運転免許(普通免許又は大型免許に限る)を有していること。
運転経歴申請日現在で、次の全てに適合していること。
1.年齢が35歳未満の者
 1.1申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上同一のタクシー又はハイヤー事業者に運転者として雇用されていること。
 1.2申請日以前10年間無事故無違反であること。

2.年齢が35歳以上40歳未満の者
 2.1申請日以前、申請する営業区域において自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者として雇用されていた期間で、 個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む。)が10年以上であること。 この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算する。
 2.2上の運転経歴のうちタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が5年以上であること。
 2.3申請する営業区域においてタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が申請日以前継続して3年以上であること。
 2.4申請日以前10年間無事故無違反である者については、40歳以上65歳未満の要件によることができるものとする。

3.年齢が40歳以上65歳未満の者
 3.1申請日以前25年間のうち、自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者として雇用されていた期間で、 個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む。)が10年以上であること。 この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算する。
 3.2申請する営業区域において、申請日以前3年以内に2年以上タクシー・ハイヤーの運転を職業としていた者であること。
法令遵守状況1.申請日以前5年間及び申請日以降に、次に掲げる処分を受けていないこと。 また、過去にこれらの処分を受けたことがある場合には、申請日の5年前においてその処分期間が終了していること。
 1.1法又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の違反による輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分
 1.2道路交通法(昭和35年法律第105号)の違反による運転免許の取消し処分
 1.3タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)の違反による登録の取消し処分及びこれに伴う登録の禁止処分
 1.4自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の違反による営業の停止命令又は営業の廃止命令の処分
 1.5刑法(明治40年法律第45号)、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)、売春防止法(昭和31年法律第118号)、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)、その他これに準ずる法令の違反等による処分
 1.6自らの行為により、その雇用主が受けた法、貨物自動車運送事業法又はタクシー業務適正化特別措置法に基づく輸送施設の使用停止処分以上の処分

2.申請日以前3年間及び申請日以降に、道路交通法の違反(同法の違反であって、その原因となる行為をいう。)がなく、運転免許の効力の停止を受けていないこと。 ただし、申請日の1年前以前において、反則点1点を付された場合(併せて同法の規定による反則金の納付を命ぜられた場合を含む)又は反則金の納付のみを命ぜられた場合のいずれか1回に限っては、 処分を受けていないものとみなす。

3.(1)又は(2)の違反により現に公訴を提起されていないこと。
資金計画1.所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金は次の1~4の合計額とし、 各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。
 1.1設備資金(3.を除く)
原則として80万円以上(ただし、80万円未満で所要の設備が調達可能であることが明らかな場合は、当該所要金額とする)
 1.2運転資金
原則として80万円以上
 1.3自動車車庫に要する資金
新築、改築、購入又は借入等自動車車庫の確保に要する資金
 1.4保険料
自動車損害賠償保障法に定める自賠責保険料(保険期間12ヶ月以上)、並びに旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示(平成17年国土交通省告示503号)で定める基準に適合する任意保険又は共済に係る保険料の年額

2.所要資金の100%以上の自己資金(自己名義の預貯金等)が、申請日以降常時確保されていること。
営業所1.個人タクシー営業上の管理を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。
 1.1申請する営業区域内にあり、住居と営業所が同一であること。
 1.2申請する営業区域内に居住(申請日現在)しているものであること等、居住する住居に永続性が認められるものであること。
 1.3使用権原を有するものであること。
事業用自動車 使用権限を有するものであること。
自動車車庫1.申請する営業区域内にあり、営業所から直線で2キロメートル以内であること。
2.計画する事業用自動車の全体を収容することができるものであること。
3.隣接する区域と明確に区分されているものであること。
4.土地、建物について、3年以上の使用権原を有するものであること。
5.建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、消防法(昭和23年法律第186号)、農地法(昭和27年法律第229号)等の関係法令に抵触しないものであること。
6.計画する事業用自動車の出入りに支障がなく、前面道路が車両制限令(昭和36年政令第265号)に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。
7.確保の見通しが確実であること。
健康状態及び運転に関する適性1.公的医療機関等の医療提供施設において、胸部疾患、心臓疾患及び血圧等に係る診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない健康状態にあること。

2.自動車事故対策機構等において運転に関する適性診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない状態にあること。
法令及び地理に関する知識 申請する営業区域を管轄する地方運輸局長が実施する法令及び地理の試験に合格した者であること。 なお、法令及び地理の試験の実施については、別に定めるところにより行うものとする。 ただし、申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者で、 申請日以前5年間無事故無違反であった者については、地理試験を免除できることとする。
その他申請日前3年間において個人タクシー事業を譲渡若しくは廃止し、又は期限の更新がなされなかった者でないこと。

運転経歴関係のQAF

定年後、定時制乗務員、嘱託乗務員として雇用された場合、運転経歴として認められるか

 運送事業においてアルバイト運転者、日雇い等が関係法令に抵触するものであることから定時制乗務員・嘱託乗務員の雇用にあたっては、道路運送法、労働基準法、最低賃金法等関係法令の規定に基づき適正に管理雇用されなければならない。
 したがって、基本的には運転経歴の挙証において通常の乗務員と同様の添付が可能となるものであり、運転経歴としての期間については個別に判断することとなる。
 ただし、定時制や嘱託の場合、各運転者と事業者の雇用形態により健康保険及び厚生年金保険が適用されるかどうかは当局では確実な判断が出来ないことから、社会保険未加入の場合で、定時制の場合は会社の定時制乗務員に適用する就業規則及び雇用契約書、嘱託の場合は会社の就業規則及び雇用契約書をそれぞれ挙証に加えていただき当局はそれらを総合的に勘案し個別に判断する。

同一会社10年の場合の例として8年勤務後同社で引き続き2年の定時制乗務員をやっている場合、地理免除の経過措置の運歴としての10年同一として認められるか。(6年間無事故無違反)

 通常の勤務から定時制乗務員として再雇用される場合については、一旦退職してから再雇用されているケースと想定されるが、その場合、退職から再雇用までの期間が空いていないことが必要とされ、雇用契約書、タクシーセンターの登録、乗務員台帳等から個別に判断することとなる。

 会社がなくなり被保険者資格取得確認が取れない場合、年金事務所からの被保険者記録照会回答票でよいか。

 特に問題ない。むしろ資格取得確認より見易い上に履歴書作成にも役立つので記録照会回答票によることを推奨する。

乗務員台帳の写について。以前勤務していた運送会社に運歴関係の挙証資料をもらいに行ったところ、会社の代表者も代わっていて10年前より以前の書類は破棄してしまったとの理由により乗務員台帳の写がもらえなかった場合について。

 勤務していた会社が閉鎖により現存しない場合等やむを得ない事由により在職証明書、乗務員台帳の写しの提出が出来ない場合についてはその旨の理由書を添付し、また、客観的に運転者であったことが確認できないことから更に挙証として給与明細、日報等の提出により個別判断することとなる。

ハイヤー(タクシーの場合も)の乗務員台帳について、選任日の欄と本採用の欄2箇所に日付がある場合、どちらの日付を取ればよろしいか。

 運転経歴の期間の起点については基本的に挙証の日付の中で一番後の日付をもって計算しているところであるが、乗務員台帳について、選任日と本採用と別の欄がありその日付が異なる場合について、本採用の後で選任日なのであれば起点の対象となるのは選任日となる。選任日の後で本採用がある場合については旅客自動車運送事業運輸規則第36条第1項第3号により運転者として選任してはならない者の対象から除かれているものに該当する場合と想定される。(試みの使用期間中の者は選任できないが、14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除くとされている。)よって選任日を起点の対象とすることとなる。ただし、この場合当然定められた日数の指導教育を実施していることが前提である。 (平成14年2月1日から指導教育期間が5日から10日に変わった。)

宅配便等は運歴(1/2計算)としてみることができるか。その他、サービスドライバー、セールスドライバー、タンクローリー、クレーン車はどうか。

 一般旅客自動車運送事業用自動車以外の運転経歴についてはその運転していた自動車の主の目的が運送用のものであり、その期間に他の業務も行っていた期間及び他の職業にも従事していた期間は認めていない。また、最近ではサービスドライパー、セールスドライバーといった呼び名のものもあるが、審査において判断するのは挙証によるので、例えば在職証明においてサーピスドライバーとなっていれば、他の業務も行っていたと判断せざるを得ない。
 しかしながら業務形態によっては可能性があるので、面倒でも事前に運輸局(支局では不可)で確認を取ること。

大塚教室について

日個連個人タクシー学校・大塚教室

個人タクシーを目指す方向けの「日個連個人タクシー学校・大塚教室」を、豊島区南大塚の日個連会館内に開設しています。

法令・地理講習のことだけでなく、運転経歴などの資格要件に関することなど、相談も大歓迎です。

名称日個連個人タクシー学校 大塚教室
住所〒170-0005
東京都豊島区南大塚1-2-12 日個連会館2階
電話番号・FAXTEL:03-5976-9114 FAX:03-5976-6133 
メールアドレスsoshiki@nikkoren.jp
公式Twitterhttps://twitter.com/nikkoren_school
最寄り駅JR大塚駅より徒歩10分 | 東京メトロ丸ノ内線新大塚駅より徒歩5分
マップ

大塚教室の詳細をもっと知りたい方は コチラ をご確認ください。

運輸局試験について

運輸局試験の公示文

運輸局試験についての基本情報(令和3年02月10日時点)をまとめました。

最新情報については関東運輸局のホームページにてご確認ください。

個人タクシー事業を行おうとする際には法令及び地理に関する試験(地理試験免除で申請する方は法令試験のみ)を受験し、合格する必要があります。その試験について実施時期・出題範囲等を詳述しています。

参照:関東運輸局『タクシーを始めるには―個人タクシー』 

運輸局試験過去問題

日個連東京都営業組合がまとめた運輸局試験の過去問題です。
模範解答は運輸局公式のものではなく日個連都営協で判断したものです。運輸局の見解とは異なる場合があるかもしれません。
法令問題はA4サイズ、地理問題はB4サイズで作成しています。
地理試験問題問4の添付地図は省略しています。

◎令和3年7月・法令試験
北海道運輸局法令試験問題ダウンロード
東北運輸局法令試験問題ダウンロード
関東運輸局法令試験問題⑴東京特別区武三
関東運輸局法令試験問題⑵神奈川京浜
関東運輸局法令試験問題⑶ その他の地域
北陸信越運輸局法令試験問題ダウンロード
中部運輸局法令試験問題ダウンロード
近畿運輸局法令試験問題【特定指定地域(大阪市域・北摂)】ダウンロード
中国運輸局法令試験問題ダウンロード
四国運輸局法令試験問題ダウンロード
九州運輸局法令試験問題【指定地域(福岡交通圏)】ダウンロード
沖縄総合事務局法令試験問題ダウンロード
◎令和3年3月・法令試験
北海道運輸局法令試験問題ダウンロード
東北運輸局法令試験問題ダウンロード
関東運輸局法令試験問題⑴東京特別区武三
関東運輸局法令試験問題⑵神奈川京浜
関東運輸局法令試験問題⑶その他の地域
北陸信越運輸局法令試験問題ダウンロード
中部運輸局法令試験問題ダウンロード
近畿運輸局法令試験問題【特定指定地域(大阪市域・北摂)】ダウンロード
中国運輸局法令試験問題ダウンロード
四国運輸局法令試験問題ダウンロード
九州運輸局法令試験問題【指定地域(福岡交通圏)】ダウンロード
沖縄総合事務局法令試験問題ダウンロード
◎令和2年11月・法令地理試験
北海道運輸局法令試験問題ダウンロード
東北運輸局法令試験問題ダウンロード
関東運輸局法令試験問題⑴神奈川京浜・地理有
関東運輸局法令試験問題⑵その他地域・地理有
関東運輸局法令試験問題⑶東京特別区・地理有
関東運輸局法令試験問題⑷東京特別区・地理なし
関東運輸局法令試験問題⑸神奈川京浜・地理なし
関東運輸局法令試験問題⑹その他地域・地理なし
北陸信越運輸局法令試験問題ダウンロード
中部運輸局法令試験問題ダウンロード
近畿運輸局法令試験問題【特定指定地域(大阪市域・北摂)】ダウンロード
中国運輸局法令試験問題ダウンロード
四国運輸局法令試験問題ダウンロード
九州運輸局法令試験問題【指定地域(福岡交通圏)】ダウンロード
沖縄総合事務局法令試験問題ダウンロード
関東運輸局地理試験問題【東京都特別区・武三交通圏】ダウンロード

参照:https://nikkoren.jp/download_test/